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JUL.24.2008
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Korean.net 会員加入及びサービス利用は無料です。
サイバーコリアンドットネットサービスの利用約款 第 1 章 総則 第1条 (目的) この約款は在外同胞財団(以下「財団」)で提供する在外同胞ポータルサービス(以下「サービス」)である「コリアンドットネット(http://www.korean.net 以下、「コリアンドットネット」)」の利用条件及び諸事項とその他必要な事項を具体的に規定することを目的にします。 第2条 (効力及び変更) (1) この約款はコリアンドットネットウェブサイト(www.korean.net)でオンラインに公示することで効力を発生し、合理的な事由が発生する場合、関連法令に違反しない範囲内で改正することができます。改定された約款はオンラインで公知することで効力を発揮し、利用者の権利または義務など重要な規定の改正は前もって公知します。(2) 財団は合理的な事由が発生する場合は、この約款を変更することができ、約款を変更する場合は遅滞することなくこれを前もって公知します。(3) この約款に同意することは定期的にウェブに訪問して約款の変更事項を確認することに同意することを意味します。変更された約款に対する情報が分からなくて発生する利用者の被害は財団で責任を取りません。(4) 会員は変更された約款に同意しない場合、会員脱退(解除)を要請することができ、変更された約款の効力発生日から7日以後にも拒否意思を示さずサービスを使い続ける場合、約款の変更事項に同意したことに見なされます。 第3条 (約款外準則)(1) この約款は財団が提供する個別サービスに関する利用案内(以下サービス別案内とします)とともに適用します。(2) この約款に明示されない事項については関係法令及びサービス別案内の主旨によって適用することができます。 第4条 (用語の定義) (1) この約款で使う用語の定義は次の通りです。 1.「利用顧客」というのは会員制サービスを利用する利用者(個人、企業、団体)を意味し、利用者の仕分けは下記のように区分します。イ. 個人会員 : ロ. 企業会員 : ハ. 団体会員 : 2. 「利用契約」とはサービス利用と関連してコリアンドットネットと利用顧客の間に締結する契約を言います。 3.「利用者番号(ID)」と言うのは利用顧客の識別と利用顧客のサービス利用のために利用顧客が選定して財団が付与する文字と数字の組合を言います。 4.「パスワード」と言うのは利用顧客がもらった利用者番号と一致する利用顧客であることを確認して利用顧客の権益保護のために利用顧客が選定した文字と数字の組合を言います。 5. 「端末機」とは財団が提供するサービスを利用するために利用顧客が設置した個人用コンピューター及びモデムなどを言います。6. 「解除」とは財団または会員が利用契約を解除することを言います。 (2) この約款で使う用語の定義は第1項で定めるものを除き、関係法令及びサービス別の案内で定めるところによります。 第 2 章 利用契約の締結 第 5 条 (利用契約の成立) (1) 利用契約は利用顧客の本利用約款内容に対する同意と利用申込みに対する財団の利用承諾で成り立ちます。(2) 本利用約款に対する同意は利用申込み当時、該当コリアンドットネットウェブの「同意する」ボタンを押すことで意思表示をします。 第 6 条 (サービス利用の申込み) (1) 会員加入をして本サービスを利用しようとする利用顧客は財団で要請する諸情報(名前、連絡先、e-mailなど)を提供しなければなりません。(2) すべての会員は必ず会員本人の名前と実際のDataを提供してこそこそサービスを利用することができ、実名で登録しない使用者は一切の権利を主張することができません。 (3) 会員加入は必ず実名だけで加入しなければならず、財団は実名確認措置が可能です。 (4) 他人の名義(名前、 住民登録番号、パスポート番号など)を盗用して利用申込みをした会員のすべてのIDは削除され、関係法令によって処罰を受けることになり得ます. (5) 財団は本サービスを利用する会員に対して等級別に区分して利用時間、利用回収、サービスメニューなどを細分して利用に差等を置くことができます。 第 7 条 (個人情報の保護及び使用) 財団は関係法令が定めるところによって利用者登録情報を含む利用者の個人情報を保護するために努力します。利用者個人情報の保護及び使用に対しては関連法令及び財団の個人情報保護政策が適用されます。但し、財団の公式サイト以外のウェブでリンクされたサイトでは財団の個人情報保護政策が適用されません。なお、財団は利用者の責任に帰する事由によって露出した情報に対して一切の責任を取りません。 第 8 条 (利用申込みの承諾と制限) (1) 財団は第6条の規定による利用申込み顧客に対して業務遂行上または技術上差し支えのない場合、原則的に受付手順によってサービス利用を承諾します。 (2) 財団は下の事項に該当する場合に対して承諾しません。- 実名でないか、または他人の名義を利用して申込んだ場合 - 利用契約申込書の内容を虚偽で記載した場合 - 社会の安寧と秩序、美風良俗を阻害する目的で申込んだ場合 - 不正な用途で本サービスを利用しようとする場合 - 営利を追い求める目的に本サービスを利用しようとする場合 - その他、規定した諸事項を違反しながら申込む場合 - 本サービスと競争関係にある利用者が申込む場合 - その他、規定した諸事項を違反しながら申込む場合 (3) 財団はサービス利用申込みが次の各号にあたる場合は、その申込みに対して承諾制限事由が解消されるまで承諾を留保することができます。 - 財団に設備の余裕がない場合 - 財団に技術上差し支えがある場合 - その他、財団の責任に帰する事由から利用承諾が困難な場合 (4) 財団は利用申込み顧客が関係法令で規定する未成年者の場合、サービス別案内で定めるところによって承諾を保留することができます。 第 9 条 (利用者IDの付与及び変更など) (1) 財団は利用顧客に対して約款に定めるところによって、利用者IDを付与します。(2)利用者IDは原則として変更が不可能であり、やむを得ない事由によって変更しようとする場合は該当のIDを解除し再び加入しなければなりません。(3) コリアンドットネットの利用者IDは、利用者本人の同意の基で財団が運営するサイトの会員IDと繋がれることができます。 (4) 利用者IDは次の各号にあたる場合は利用顧客または財団の要請により変更することができます。 1. 利用者IDが利用者の電話番号または住民登録番号などに登録されてプライバシー侵害の恐れがある場合 2. 他人に嫌悪感を与えるとか美風良俗を損なう場合 3. その他、合理的な事由がある場合(5) サービス利用者ID及びパスワードの管理責任は利用者にあります。これをないがしろに管理して発生するサービス利用上の損害または第3者による不正利用などに対する責任は利用者にあり、財団はそれに対する責任を一切取りません。(6) その他、利用者個人情報管理及び変更などに関する事項はサービス別案内に定めるところによります。 第 3 章 契約当事者の義務 第 10 条 (財団の義務) (1) 財団は利用顧客が希望したサービス提供開始日に特別な事情がない限りサービスを利用するようにしなければなりません。 (2) 財団は継続的かつ安定したサービスの提供のために設備に障害が生ずるとか、滅失された時はやむを得ない事由がない限り遅滞することなくこれを修理または復旧します。 (3) 財団は個人情報保護のためにセキュリティーシステムを構築して個人情報保護政策を公示して守ります。 (4) 財団は利用顧客から申し立てられる意見や不満が正当であると客観的に認められる場合は適切な手続きを経て直ちに処理しなければなりません。但し、直ちに処理することが困難な場合は利用者にその事由と処理日程を知らせなければなりません。 第 11 条 (利用者の義務) (1) 利用者は会員加入申込みまたは会員情報変更の際実名ですべての事項を事実に基づいて作成しなければなりません。なお、虚偽または他人の情報を登録する場合、一切の権利を主張することができません。 (2) 会員は本約款で規定する事項とその他財団が定める諸規定、告知事項など財団が公知する事項及び関係法令を守らなければなりません。なお、その他財団の業務に妨げになる行為、財団の名誉を損傷する行為をしてはいけません。 (3) 会員は住所、連絡先、電子メールアドレスなど利用契約事項が変更された場合、該当の手続きを経てこれを財団に直ちに知らせなければなりません。(4) 財団が関係法令及び「個人情報保護政策」に基づいてその責任を取る場合を除いて、会員に付与されたIDのパスワード管理ミス、不正使用によって発生するすべての結果に対する責任は会員にあります。 (5) 会員は財団の事前承諾なしにサービスを利用して営業活動をすることはできず、その営業活動の結果に対して財団は責任を取りません。また、会員はこのような営業活動により財団が損害を被った場合、会員は財団に対して損害賠償義務を負い、財団は当該会員に対してサービス利用制限及び適法した手続きを経て損害賠償などを請求することができます。 (6) 会員は財団の明示的な同意がない限りサービスの利用権限、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することができず、これを担保に提供することができません。 (7) 会員は財団及び第3者の知的財産権を侵害してはいけません。 (8) 会員は次の各号にあたる行為をしてはいけません。該当行為をする場合、財団は会員のサービス利用制限及び適法措置を含む制裁を加えることができます。 - 会員加入申込みまたは会員情報変更の際、虚偽内容を登録する行為 - 他の利用者の個人情報(ID、パスワード、住民登録番号など)を盗用する行為 - 利用者IDを他人と取り引きする行為 -財団の運営スタッフ、職員または関係者を詐称する行為 - 財団から特別な権利を受けないで財団のクライアントプログラムを変更するとか、財団のサーバーをハッキングするとか、ウェブサイトまたは掲示された情報の一部分または全体を任意に変更する行為 - サービスに危害を加えるとか、故意に妨害する行為 - 本サービスを通じて得た情報を財団の事前承諾なしにサービス利用以外の目的に複製するか、これを出版及び放送などに使うか、第3者に提供する行為 - 公共秩序及び美風良俗に違反する低級、淫らな内容の情報、文章、図形、音響、動画を配信、掲示、電子メールまたはその他の方法で他人に流布する行為 - 侮辱的であるか、もしくは個人の身の上に対する内容なので他人の名誉やプライバシーを侵害することができる内容を送信、掲示、電子メールまたはその他の方法で他人に流布する行為 - 他の利用者をからかったり、または脅かしたりするとか、特定利用者に持続的に苦痛または不便を与える行為 - 財団の承認を受けないで他の使用者の個人情報を収集または保存する行為 - 犯罪と結び付くと客観的に判断される行為 - 本約款を入れてその他財団が定めた諸規定または利用条件を違反する行為 - その他関係法令に反する行為 第 4 章 サービスの利用 第 12 条 (サービス利用時間) (1) サービス利用は財団の業務上、または技術上特別な差し支えがない限り年中無休、1日24時間運営を原則とします。但し、財団はシステム定期点検、増設及び入れ替えのために財団が決めた日や時間にサービスを一時中断することができ、予定されている作業によるサービス一時中断はコリアンドットネットウェブを通じて事前に公知します。 (2) 財団は緊急なシステム点検、増設及び入れ替えなど、やむを得ない事由によって予告なしに一時的にサービスを中断することができ、新しいサービスへの入れ替えなど財団が適切だと判断する事由によって現在提供されるサービスを完全に中断することができます。 (3) 財団は国家非常事態、停電、サービス設備の障害またはサービス利用の輻輳などで正常なサービス提供が不可能な場合、サービスの全部または一部を制限するか、中止することができます。但し、この場合その事由及び期間などを会員に事前にまたは事後に公知します。(4) 財団は財団が統制することができない事由によるサービス中断の場合(システム管理者の故意、過失のないディスク障害、システムダウンなど)に事前通知が不可能で、他人(パソコン通信、基幹通信事業者など)の故意、過失によるシステム中断などの場合には通知しません。 (5) 財団はサービスを特定範囲で分割して各範囲別に利用可能時間を別途指定することができます。但し、この場合その内容を公知します。 第 13 条 (利用者ID管理) (1) 利用者IDとパスワードに関するすべての管理責任は会員にあります。 (2) 財団は利用者IDによって諸利用者管理業務を遂行するので、会員が利用者IDを変更しようとする場合、財団が認めるに値する事由がない限り、利用者IDの変更を制限することができます。(3) 利用顧客が登録した利用者ID及びパスワードによって発生される使用上の過失または第3者による不正使用などに対するすべての責任は当該利用顧客にあります。 第 14 条 (掲示物の管理) 財団は次の各号にあたる掲示物や資料を事前通知なしに削除するか移動または登録拒否できます。 - 他の会員または第3者にひどい侮辱を与えるとか、名誉を損傷させる内容の場合 - 公共秩序及び美風良俗に違反する内容を流布するとかリンクさせる場合 - 不法複製またはハッキングを助長する内容の場合 - 営利を目的にする広告の場合 - 犯罪と結び付くと客観的に認められる内容の場合 - 他の利用者または第3者の著作権などその他権利を侵害する内容の場合 - 財団で規定した掲示物原則にそぐわないか、掲示板の性格に符合しない場合 - その他関係法令に反すると判断される場合 第 15 条 (掲示物に対する著作権) (1) 会員がサービス画面内に掲示した掲示物の著作権は掲示した会員に帰属されます。また、財団は掲示者の同意なしに掲示物を商業的に利用することができません。但し、ノンプロフィット目的の場合はその通りではなく、また、サービス内の掲載権を持ちます。 (2) 会員はサービスを利用して取得した情報を任意加工、販売する行為などサービスに載せられた資料を商業的に使うことができません。 (3) 財団は会員が掲示するか、または登録するサービス内の中身、掲示内容に対して第14条各号に該当すると判断される場合、事前通知なしに削除するか、移動または登録拒否することができます。 第 16 条 (情報の提供) (1) 財団は会員にサービスの利用に必要であると認められる各種情報に対して電子メールやで書信郵便などの方法で、会員に提供することができます。(2) 財団サービス改善及び会員対象のサービス紹介などの目的に会員の同意の基で追加的な個人情報を要求することができます。 第 17 条 (広告掲載及び広告主との取引き) (1) 財団が会員にサービスを提供することができるサービス投資基盤の一部は広告及び提携を通じるサービス提供から出ます。会員はサービス利用の時に露出する広告掲載に対して同意します。 (2) 財団は本サービスまたは提携サービスを通じる協力会社のマーケティング活動に会員が参加するか、交信または取引きをすることで発生する損失と損害に対して責任を取りません。 第 5 章 契約解除及び利用制限 第 18 条 (契約変更及び解除) 会員が利用契約を解除しようとする時は会員本人がコリアンドットネットウェブ内の [ヘルプ] メニューを利用して加入解除をしなければなりません。 第 19 条 (サービス利用制限) (1) 財団は会員がサービス利用内容において本約款第11条の内容を違反するか、または次の各号にあたる場合、サービス利用を制限することができます。 - 美風良俗を阻害する卑俗なID及びニックネームの使用 - 他の利用者にひどい侮辱を与えるか、サービス利用を妨害した場合 - その他正常なサービス運営に妨げになる場合 - 情報通信倫理委員会など関連公共機関の是正要求がある場合 - 3ヶ月以上サービスを利用したことがない場合 - 不法ホームページの場合 1. 商用ソフトウェアやクラックファイルを載せた場合 2.情報通信倫理委員会の審議細則第7条にそぐわない淫乱物を載せた場合 3. 反国家的行為の遂行を目的とする内容を含む場合 4. 著作権がある文を無断複製するとか、mp3をホーム計定に載せた場合(2) 上記利用制限規定によってサービスを利用する会員にサービス利用に対して別途の公知なしにサービス利用の一時停止、初期化、利用契約解除などを不良利用者処理規定によって行うことができます。 第 6 章 損害賠償及びその他の事項 第 20 条 (損害賠償) 財団はサービスで無料で提供するサービスの利用と関連して個人情報保護政策で定める内容に該当しない事項に対しては如何なる損害も責任を取りません。 第 21 条 (免責条項) (1) 財団は天災地変、戦争及びその他これに準じる不可抗力によってサービスを提供することができない場合はサービス提供に対する責任が免除されます。 (2) 財団は基幹通信事業者が電気通信サービスを中止するか、または正常に提供しなくて損害が発生した場合、責任が免除されます。 (3) 財団はサービス用設備の補修、入れ替え、定期点検、工事などやむを得ない事由で発生した損害に対する責任が免除されます。 (4) 財団は会員の責任に帰する事由によるサービス利用の障害または損害に対して責任を取りません。 (5) 財団は利用者のコンピューターの誤りによって損害が発生した場合、または会員が身の上情報及び電子メールアドレスを不誠実に記載して損害が発生した場合、責任を取りません。 (6) 財団は会員がサービスを利用して期待する效果を得ることができないとか、喪失したことに対して責任を取りません。 (8) 財団は会員がサービスを利用しながら得た資料による損害に対して責任を取りません。 また、財団は会員がサービスを利用しながら他の会員によって被ることになる精神的被害に対して補償の責任を持ちません。 (9) 財団は会員がサービスに載せた各種情報、資料、事実の信頼度、正確性など内容に対して責任を取りません。 (10) 財団は利用者相互間及び利用者と第3者相互の間にサービスを媒介として発生した紛争に対して介入する義務がありません。なお、これによる損害を賠償する責任もありません。 (11) 財団で会員に無料で提供するサービスの利用と関連して如何なる損害も責任を取りません。 第 21 条 (裁判権及び準拠法) (1) この約款に明示されない事項は電気通信事業法など関係法令と商慣習によります。 (2) サービス利用で発生した紛争に対して訴訟が申し立てられる場合、財団の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所にします。 <付則> (施行日) 本約款は2003年9月1日から適用されます。2001年9月21日から施行された以前の約款は本約款に取り替えます。
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