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MAY.19.2008
電子メール受信拒否
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本ウェブサイトに掲示された電子メールアドレスが電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、これを違反した時、情報通信網法によって刑事処罰されることを念頭に置いてください。 [掲示日2003年9日1日] 電子メールを技術的な装置を使って無断で収集、販売・流通するか、またはこれを利用した者は、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」 第50条の2の規定によって1千万ウォン以下の罰金刑に処されます。 万が一、上記のような技術的装置を使った電子メールアドレス無断収集の被害にあった場合、「不法迷惑メール(SPAM)対応センター専用電話」(1336番)やホームページ(www.spamcop.or.kr)の申告窓を通じて届けてください。 情報通信網法第50条の2 (電子メールアドレスの無断収集行為など禁止) ① 誰でも電子メールアドレスの収集を拒否する意思が明示されたインターネットホームページで自動的に電子メールアドレスを収集するプログラム、その他の技術的装置を利用して電子メールアドレスを収集してはならない。 ② 誰でも第1項の規定を違反して収集した電子メールアドレスを販売・流通してはならない。 ③ 誰でも第1項及び第2項の規定によって収集・販売及び流通が禁止された電子メールアドレスであることを分かっていながら、これを情報送信に利用してはならない。
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